電波とマイクロ波とISMバンド
マイクロ波とは

マイクロ波とは

マイクロ波は表2.1.1にある極超短波(UHF)とマイクロ波(SHF)の両方の帯域を合わせた、周波数300MHz~30GHz(波長1cm~1m)の電波の総称である。この周波数帯の電波は誘電加熱乾燥用以外に、UHFテレビ放送、船舶や航空機の航行及び気象観測のための各種観測レ-ダ、人工衛星などの宇宙通信、無人搬送車(AGV;Automatic Guided Vehicles )の障害物検知及び身近では携帯電話など多方面に利用されている。

ISMバンド

これら各種用途に利用されている電波は、利用電波による混信及び雑音妨害発生を避けるため、その使用目的・用途に応じて「国際電気通信連合(ITU / International Telecommunication Union )」により周波数が割り当てられている。マイクロ波加熱及び高周波(誘電)加熱を含む誘電加熱用としては「ISMバンド(工業・科学・医療用 / Industrial,Scientific and Medical Use )」と称し利用周波数帯域が表2.3.1 の通り指定されている。 尚、実際に経験した混信による障害発生例としてはAGV(Automatic Guided Vehicles,無人搬送車)の障害物検知用レーダや火災報知器の誤作動、無線操作の天井走行クレーンの制御不具合(以上、2450MHz)、携帯電話基地局での通信障害(915MHz)などがある。

ITU割当周波数 我が国での取り扱い 加熱名称
13.56MHz±7kHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外 高周波(誘電)加熱
27.12MHz±163kHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外
40.68MHz±20kHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外
915MHz±13MHz 無線設備規則第65条二号の規定適用
(装置から100m地点;100μV/m以下)
マイクロ波加熱
2450MHz±50MHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外
電子レンジが使用
5800MHz±75MHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外
24125MHz±125MHz 郵政省告示257号で無線設備規則適用外

*無線設備規則第65条;通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次の各号のとおりとする。
二号 工業用加熱設備 100メートルの距離(例外規定有り)において毎メートル100マイクロボルト(100μV/m)以下。

*昭和46年郵政省告示257号;無線設備規則第65条の規定による通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例。概要は「ISMバンド(915MHzは除く)では最大許容値を定めない」となっている。

表2.3.1 ISMバンドと我が国での取り扱い