6-3.無線通信などの混信を防ぐための無線設備規則

カテゴリ
  • 原理・基礎知識
  • #高周波誘電加熱について
  • #6.安全基準など法的規制

無線設備規則六十五条の指針値

高周波を使用する場合の「設備規則」は、まず、昭和25年の「無線設備規則六十五条」に以下のように定められています。

電界強度の許容値

第六十五条 通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次の各号のとおりとする。

  1. 医療用設備 三〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が三〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
  2. 工業用加熱設備 一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が一〇〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
  3. 各種設備

日本におけるISMバンドの最大許容値の特例

無線設備規則六十五条の「別に告示するものを除き」との記載に該当する特例として、昭和46年の郵政省告示257号で、ISMバンド(高周波帯では13.56MHz、27.12MHz、40.68MHz、マイクロ波帯では2450MHz、5800MHz、24125MHz)では、最大許容量を定めないとされています。なお、日本では915MHzは指定されていません。つまり、これらの周波数帯域では漏洩電波で発生する電界強度の制限がありません。もちろん、人体への影響を抑えるため電波防護指針の遵守は必要です。次ページ、郵政省告示257号の内容です。

(無線設備規則第六十五条の規定による通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条の規定により、通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を次のように定め、昭和四十六年四月一日から適用する。
昭和四十四年郵政省告示第三百七十三号は、廃止する。

  1. 次に掲げる周波数帯内においては、通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値を定めない。
  2. 通信設備以外の高周波利用設備で四五〇kHz 以下の周波数を使用するものから発射される基本波の電界強度の最大許容値は、別表のとおりとする。
  3. 通信設備以外の高周波利用設備で四〇・四六MHz の周波数を使用するものから発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値は、四〇・四六MHz(±)二四〇kHz の周波数帯(第一項3 のものを除く。)内において、別表のとおりとする。四〇・四六MHz の周波数の使用が他の通信に妨害を与えるおそれのある地域において、その周波数に代えて四一・一四MHz の周波数を使用する場合の四一・一四MHz(±)二四〇kHz の周波数帯内におけるその最大許容値についても、同様とする。
別表

以上の結果、ISMバンドの取り扱いをまとめると、次のようになります。

なお、915MHzをはじめとして、郵政省告知257号の特例の対象とならない一般の周波数においては、電波防護指針の値は「装置から5cmの距離」を示し、一方の無線設備規則は「装置から100mの距離」で示されていますが、電界強度・電力密度の許容値は、無線設備規則の方が電波防護指針に比べて、桁違いに厳しい数字となっています。つまり、ISMバンド(915MHz を除く)以外の周波数を利用する場合は、厳密な管理のもとの設置が求められます。

前のページへ 次のページへ
電波加熱研究所 技術検索